FUKUDA & KONDO
名称 | 福田・近藤法律事務所 |
所在地 | 東京都中央区銀座八丁目5番4号 銀座マジソンビル6階 |
TEL | 03-3575-8051 |
営業時間 | 午前10時~午後5時30分 |
休日 | 土、日、祝日 |
当事務所は、1997年4月に福田親男弁護士と近藤惠嗣弁護士により設立されました。 設立以降、当事務所は基本的に企業を依頼者として、幅広く企業に関する法律業務を提供しています。 当事務所は、特に次の業務分野において多くの経験を有しています。
企業が事業活動を行うに伴って、取引先や消費者、従業員との関係でさまざまな法律問題が発生します。これらは民法、会社法の問題であるとともに、各業法、個人情報保護法、独占禁止法、下請法、労働法等の複数の法分野にも関わります。 さらに、企業が新規ビジネスへの進出を行う場合、リーガルリスクの検討、子会社、関連会社、合弁会社の設立や譲渡、清算といった会社の機関設計等に関する法的検討も必須です。 当事務所では、こうした企業に関する幅広い法律問題について、コンサルテーション(法律相談)、法令の調査・検討、契約の作成、交渉等を行ない、必要に応じて訴訟事件も受任しております。
いわゆるボーダーレス・エコノミーの時代が進展するにつれ、業種や企業のサイズとは無関係に企業活動は国際化しております。 わが国の企業が外国に進出する際には、当然、その外国の法律を知る必要があります。 そのためには、当該外国の法律事務所の協力が不可欠ですが、何が問題になるのかを的確に知った上で協力を求めることが必要です。 当事務所では、外国の法律事務所から適切なアドバイスを引き出すことができるように、問題点の分析、検討業務を提供しております。 また、これとは反対に、外国企業が日本に進出し、子会社を設立したり、日本企業との合弁会社を設立する場合もあります。この場合、子会社や合弁会社には日本法が適用されるのは当然ですが、実質的な取引先であったり、合弁パートナーであったりする外国企業に日本法を理解してもらうことが重要です。 当事務所では、日本企業の国際的進出あるいは外国企業の日本国内への進出に伴って必要となる数多くの国際取引契約について、日本の法律をベースとしつつ、国際的な法律紛争の解決に不可欠な国際私法等や、場合によっては租税条約等にも配慮して、交渉、契約案の検討、作成等の法律業務を提供しています。
日本の成長戦略の1つとして位置付けられているように、いまや企業にとって知的財産への理解、活用は必須のものとなっています。 知的財産権の代表的なものは、特許、実用新案、意匠、商標の工業所有権ですが、著作権や半導体回路配置、育成者権もあり、ノウハウのように事実上秘密にされていることによって財産的な価値のある営業秘密も含まれます。 知的財産の本質は、「情報を他人に勝手に使わせないこと」にあります。 典型的な例である特許を例にとりますと、特許公報を見て特許発明が何であるかという情報を得ることができても、特許権者が許諾しなければ、特許の有効期間中はその特許発明を他者が実施することはできないわけです。 しかし、現実には、他社の商品をまねたり、他人の特許公報を見て類似品を作ったりするという例はなくなりません。 また、評判のよい店の名前と紛らわしい名前で店を開いたり、商品の名称を模倣するという例も多々みられます。 このようなときには、すでに行われてしまった行為に対しては損害賠償を請求し、将来の行為は禁止してもらわなくてはなりません。 そこで、侵害者に対して警告を発し、それでも解決しなければ、訴訟を起こすことが必要になります。 一方、新製品を販売したら、競争会社から特許等の侵害の警告状を受け取ったというようなことも起こります。 このような場合、特許侵害の事実があれば、設計変更等の対応が必要ですが、多くの場合、その判断は困難です。 当事務所では、知的財産権に関する豊富な経験のもとに、知的財産権全般に関して、権利者及び被疑侵害者双方の立場で警告状の送付又はこれに対する回答、和解交渉、ライセンス契約、訴訟等に関する法律業務を提供しております。また、特許侵害、商標権侵害等の鑑定のほか、製品開発や設計変更に関連する知財戦略の相談等も行っています。
国内のメーカーや、外国メーカーの輸入総代理店にとって、国内の販売網を構築して維持することは重要な課題です。 流通段階において品質を維持したり、販売後のアフター・サービスの質を高めたりすることは、よい製品を作ることと同様、ブランド価値の維持・向上に直結します。 その意味で、販売店・代理店契約は、単なる物の売買契約ではなく、商品に対する消費者の信用を高め、それを維持する仕組みを作るための基本となるものです。 しかし、一方では、販売店・代理店契約は、価格維持の隠れ蓑であったり、弱い立場にある小規模の小売業者に対する締め付けの道具であったりするかのような疑いの目で見られがちです。そのため、販売店・代理店契約は、独占禁止法上禁止されている不当な取引制限や不公正な取引方法の見地から規制の対象とされることがあり、公正取引委員会からはその規制のガイドラインも発表されています。 当事務所では、正当な企業活動を目的とする契約が独占禁止法上の問題を生ずることのないように、契約スキームの検討、契約書案の作成、契約交渉等の業務を提供し、契約上の紛争が生じた場合には、必要に応じて、契約終了交渉、訴訟等を受任しております。
現在の労働法の論理は、右肩上がりの経済を前提として、労働者保護にプライオリティを置いているように思えます。 賃金体系を変えたい、職制を変えて管理職を減らしたい、余剰人員を解雇したいなど、企業内の組織を改革しようとするとき、問題になるのは労働法です。 過去の労働法の論理を前提としつつも、ある程度のリスクを覚悟して組織改革を実現していかなければ、企業そのものの存亡にかかわる場合まであります。 経済の高度成長を所与の前提として形成されてきた労働法理論が減速経済の下でどこまで変わるのかを予測することは容易ではありません。 ある程度のリスクを覚悟しながらも、健全なバランス感覚を頼りに、企業の存続のためにやらなければならないことを実行することが求められています。 当事務所では、正解のない問いに対する答えを依頼者とともに探りながら、少しでもリスクの少ない解決策を提案しております。
技術法務という用語は、まだ社会に定着していません。 しかし、技術的な判断と、瑕疵だとか過失だとかの法律的な判断とが密接に絡み合っている法律紛争が存在することは事実です。 従来から、製造物責任や医療過誤、建築紛争などは、技術的な争点を含む紛争でした。 しかし、これらの事件では、純粋な技術論争よりも、消費者保護的な価値判断が優先されることが多く、技術的な議論をいかに裁判所に理解してもらうかといった側面はあまり注目されていません。 ところが、最近になって、企業間でも欠陥材料や欠陥部品をめぐる請負契約や製造物供給契約の瑕疵担保責任や債務不履行責任を追及する紛争や訴訟が増加しています。 当事務所では、このような紛争の解決、処理に必要な法務を技術法務と呼んでいます。 当事務所は、材料力学や破壊力学などの工学的知識や確率論や統計学に基づく実験結果の解釈などをいかに利用して主張を組み立てて行くかといったことを踏まえた訴訟戦略や法廷技術を提供しております。 また、そのような技術法務サービスを通じて、それぞれの企業内で技術者と法務担当者との協力関係を構築するお手伝いを致しております。