福田・近藤法律事務所

FUKUDA & KONDO

法工学の提唱

弁護士 近藤 惠嗣 (工学博士(東京大学))

かねてから技術者の社会的責任ということが言われてきましたが、近年、このことは一層強調されるべきことのように思われます。例えば、欠陥車隠しの事件や回転ドアの事故など、技術者が何をしたか、何をすべきであったかが問われています。

回転ドアに限らず、ある製品が事故を起こすと、その製品に対する法規制が十分であったか、というような議論になりがちです。回転ドアの場合にもその傾向が見られます。一方、構造改革、規制緩和、小さな政府などのスローガンの下で、企業活動の自由化を推し進めようとする考え方があります。このような考え方からは、いわゆる事後規制、すなわち、悪いことが起こったら企業にきちんと責任をとらせるという制度を作れば、企業が自発的に悪いことを避けるように行動するであろうという方向がとられることになります。技術と安全というテーマを考えたときに、規制強化が望ましいのか、規制緩和が望ましいのか、簡単には結論の出ない問題です。

技術は、生活を便利にして社会に貢献する一方で、生命や財産の安全を脅かすという2面性をもっています。このことは古くから言われてきたことですが、技術は技術者が生み出すものです。したがって、技術者という人間にどういう動機付けをすれば、生命や財産の安全を脅かすおそれの少ない技術を開発するだろうかという問いかけが必要になります。技術者に対する動機付けとしては、道徳や倫理、名誉などもありますが、この問題を法律という枠組みから考えていこうというのが法工学であると言えます。

法工学というと、法医学などからの連想で、裁判などにおける立証のための技術を研究すると思われがちですが、そうではありません。(社)日本機械学会から出版された「新版機械工学便覧β-9編『法工学』」をご覧になればお分かりになるとおり、技術者のかかわらなければならない法律はたくさんあります。法工学という考え方は誕生したばかりで、まだ十分な力がありませんが、こうした法律のそれぞれについて、法律をどう変えれば技術者の行動が変わるだろうか、技術者の行動を変えるには法律をどう変えるべきか、という研究に取り組むことが目標です。

例えば、現在では、たくさんの技術者が関心を持たざるを得ない法律の1つに特許法があります。特許法は、発明を保護することによって技術の進歩に役立つことを目的とする法律です。ところが、つまらない特許が成立したために、貴重な技術開発資源をその回避のために振り向けなければならなかったということは、多くの技術者の経験するところです。このような問題が起きるのは、特許法に根本的な改正を要する点があるからなのでしょうか。それとも、必要悪なのでしょうか。あるいは、特許庁や裁判所による特許法の運用や解釈が間違っているにすぎないのでしょうか。こんな疑問を技術者の皆さんが持って、それを法律家にぶつけていく、それによって「文理融合」を実現しようというのが法工学の目指すところです。

私は、2005年4月から(社)日本機械学会の法工学部門の部門長を務めさせて頂きましたが、2006年4月からは法工学部門が発展的に解消し、法工学専門会議という領域横断的な新組織が発足し、運営委員長に就任致しました。(社)日本機械学会には、さまざまな専門分野を代表する方が集まっています。(社)日本機械学会における活動を通じて、できるだけ多くの分野の技術者に法工学の目指すところを理解して頂きたいと考えています。(社)日本機械学会の法工学専門会議HPには、専門会議所属研究会の活動報告も掲載してありますので、ご覧頂ければ幸いです。