福田・近藤法律事務所

FUKUDA & KONDO

青色ダイオード職務発明対価請求事件

平成17年1月11日、東京高等裁判所知的財産第3部において、青色ダイオードに関する発明をめぐって中村修二氏がかつての雇用者である日亜化学工業株式会社に職務発明の対価を請求していた事件で和解が成立した。第1審の東京地方裁判所民事第46部は、対価の額を600億円あまりと認定してその一部として200億円全額の請求を認めていたが、和解金は元本が6億円あまりで遅延損害金を含めても8億円あまりであり、第1審判決に比べて大幅な減額となった。8億円という金額に対しては、これでも高すぎるという意見と、安すぎるという意見が拮抗しているようである。

今回の和解について、東京高等裁判所は、ホームページに「和解についての当裁判所の考え」を公表して、和解勧告に至るまでの裁判所の考えを明らかにしている。和解は、裁判所が勧告した場合であっても当事者間の互譲によって成立するものであり、裁判所が和解についての考えを公表することは極めて異例である。昨年来、職務発明の対価をめぐる訴訟で高額認容判決が相次いだことから、裁判所の考え方を示すことが重要だと考えたものと思われる。極めて異例ではあるが、裁判所の積極的な姿勢を評価すべきであろう。特に、第1審が「404特許」と呼ばれる1件の特許のみを対象にしていたのに対して、国内特許及び実用新案の合計195件並びに対応外国特許をすべて和解の対象にして事件の一括解決を果たしたことは極めて妥当である。これらの特許を1件1件バラバラにしてそれぞれから会社が得た利益など算定できるはずがないからである。この点だけを考えても、1件の特許のみで600億円あまりの利益を認定した第1審判決の論理はあまりにも不合理であった。

一方、中村修二氏は、代理人である升永英俊弁護士とも相談した上で、最高裁に上告しても勝てる見込みはほとんどないと判断して和解に応じたとし、「日本の司法制度は腐っている」などと発言している。同氏は、さらに、日経ビジネスの「敗軍の将、兵を語る」(1月24日号)で、「現場のサラリーマンの99%は私の味方だったと思います。」、「日本は社会主義国家」などとも発言している。これらの発言は、多分に感情的な発言であるので、論理的な反論をすることにあまり意味はないのかもしれないが、第1審以来の同氏の発言には知識の欠如に由来する独断的な発言が多く、この問題に対する世間の理解を妨げているところがある。筆者の見解はCIPICジャーナル148号で述べたところであるが、この機会に要点をあらためて述べておくことにしたい。

まず、第1審判決に対する一般のサラリーマン技術者の受け止め方は、支持というより戸惑いであった。企業における技術者の研究成果は必ずしもすぐに収益に結びつくものではないし、収益に結びついたからといって、その研究が特に優れていたとは限らない。したがって、企業の得た利益を基準として職務発明の対価を算出することについては違和感を覚える技術者の方が多かったはずである。収益に直接結びつかない研究でも企業にとって必要な研究はたくさんある。したがって、多くの技術者は、たまたま収益に結びつくような研究テーマに巡り合えた技術者だけが優遇されるという結論には違和感を覚えたわけである。この程度のことは、人間性の豊かな技術者であれば、さしたる努力をしなくても気付くはずである。中村氏の「現場のサラリーマンの99%は私の味方だったと思います。」という発言は、同氏の感受性の乏しさを表しているように思える。

次に、「日本は社会主義国家」という発言について述べよう。この発言は、ある意味で正しい。しかし、それは、中村氏の意図とは正反対の意味で正しいのである。中村氏や同氏に同調する評論家はアメリカの技術者が優遇されていることを述べて、日本が遅れていると主張するのが常である。しかし、アメリカにはわが国の特許法35条に相当するような法律は存在しない。したがって、技術者は、企業との雇用契約にあたって、1件1ドルというような名目的な価格で特許権を譲渡する合意をし、このような合意は裁判所において尊重される。アメリカの技術者の待遇が日本よりもよいとすれば、自らが交渉によって待遇を勝ち取ったからなのであって、法律の規定によって優遇されているのではないのである。まさに、アメリカは資本主義国であり、自己責任の原則が貫徹されている国なのである。

ところが、わが国の特許法35条は、労働者に不利な合意がなされた場合には、当事者間の合意を排斥して、裁判所が職務発明の対価を定め、労働者に有利な場合には当事者間の合意が法律の規定に優先するという規定なのである。これは、労働法の一般的な原則と組み合わされることにより、極めて社会主義的な性格を持つことになる。すなわち、中村氏が実際にそうであったように、賃金を保証されて身勝手な研究に専念していても、技術者は、労働法の判例によって確立している解雇権濫用論によって解雇から保護されている。その一方で、偶然、その研究が利益を生んだときには利益の一部は労働者に強制的に還元しなければならないというのが特許法35条の命ずるところなのである。確かに、「日本は社会主義国家」なのである。

筆者は、青色ダイオードの発明の内容を詳しく知らないので、その発明の価値を判断することはできないが、上記のような中村氏の発言から判断する限り、同氏が論理的な頭脳の持ち主であるとは思えないのである。世評のとおり、同氏の発明がノーベル賞級であるとすれば、奇跡としか言いようがない。むしろ、技術者に自由を与えた日亜化学の気風の寄与するところが大きかったのではないだろうか。

(弁護士 近藤惠嗣 (工学博士(東京大学))

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