福田・近藤法律事務所

FUKUDA & KONDO

プリンタ用インクカートリッジ事件

平成16年12月8日に言い渡された判決において、東京地方裁判所民事第40部(市川正巳裁判長)は、使用済みカートリッジを集めて再生したインクカートリッジの再生品について、特許権は消尽しており、再生品の輸入は特許権を侵害しないとの判断を示した。リサイクルと特許侵害の関係については、平成12年の東京地裁判決が、いわゆる使い捨てカメラ(レンズ付フィルム)について、フィルムを再充填して販売することは特許侵害になるとの判断を示していたが、今回の判決は一転してリサイクル業者に軍配を上げる結果となった。

しかしながら、今回の判決が平成12年の判決と結論を異にした理由がリサイクル促進という政策判断にあるとは言えないだろう。判決理由を詳細に検討すると、レンズ付フィルムとは事案を異にする点を強調しており、今回の判決の判断手法によっても、レンズ付フィルム事件では特許権の行使が認められた可能性を示唆している。そうは言っても、今回の判決は、従来から知られている「新たな生産か、修理か」というオーソドックスな判断手法を採用しており、特許権者の意図や社会通念上の効用というような主観的な判断基準を採用していた平成12年判決に比べると、特許権者にとっても、リサイクル業者にとっても、予測可能性の大きい判断手法を採用していると言える。

今回の判決の論理構造を理解するには、具体的にいかなる発明が問題となったかを理解することが不可欠である。抽象的に理解しても、将来の行動指針を得ることは困難であろう。そこで、以下、事案の概要を簡単に述べておこう。まず、次の2つの図を見て頂きたい。左側が従来技術の問題点を示す図であり、右側が本件発明の実施例である。実際の製品もほぼ実施例どおりであった。

インクカートリッジは、右側の図の向きで使われるが、輸送中に左側の図のような向きになることがある。左側の図においては上部にインクが貯えられているが、下部の左側から空気が導入され、その空気が上部に移動することによりインク漏れが起こるというのが解決課題である。左側の図の下部には毛管現象を利用してインクの出方を調節するために綿状の材料が詰まっている。この課題を解決するために、本件発明では、右側の図の左側の室の中間に毛管力を高めた層を設けて、その層にインクを満たすことにより空気の流入に対する障壁としている。この点を除けば、本件発明は従来技術と異なることはない。もっとも、本件特許の特許請求の範囲では、毛管力を高めた層にインクが満たされていることが構成要件となっている。この点がみそといえばみそである。

リサイクル業者が何をしたかと言えば、インクを貯える室に穴を開けて内部を洗浄し、その穴からインクを再充填して穴を塞いだのみである。これに対する特許権者の主張は、第1には、リサイクル業者に空のカートリッジがわたった時点で特許製品の使命は終わっているから消尽論を適用する余地がないというものであり、第2には、インクがなくなった時点で特許請求の範囲の一部が充足されなくなっているから、インクを再充填することは新たな特許製品の生産であるというものであった。

本件判決は、発明の本質的な構成である毛管力を高めた層には何ら手を加えていないから、リサイクル業者の行為は特許製品の新たな生産にはあたらないというものである。毛管力を高めた層がインクで満たされる点については、構造上必然的に生ずるものであるとして、この点を理由に特許製品の再生産にあたるとは認められないとした。

本件判決は、上記事実関係の下では妥当なものである。また、「新たな生産か、修理か」という従来からの判断手法が有効に機能することを示した点でも本判決の意義は大きい。

なお、本件判決についての詳しい解説がCIPICジャーナル第158号に掲載される予定である。

(弁護士 近藤惠嗣 (工学博士(東京大学))

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