福田・近藤法律事務所

FUKUDA & KONDO

大学教授、捏造実験データで特許出願

2006年4月28日の日本経済新聞夕刊によると、神戸大学工学部の教授が2004年に特許出願をした際に、願書に添付した明細書に捏造した実験データを記載していたとのことである。同教授は特許出願を取り下げ、神戸大学では同教授の処分を検討しているという。

神戸大学の工学部長は、「未実験の実験データを文書に記載したのは、研究者の倫理として誠に遺憾」と述べているが、研究者であり、教育者であることを本務とする大学教授の立場を考えると、この教授が非難されることは当然のことであろう。

しかし、企業からの数多くの特許出願においては、程度の差こそあれ、同様の行為が日常的に行われているのではないかという疑いも存在する。例えば、2005年12月1日の日本経済新聞朝刊から連載された「法化社会-備えはあるか」の第1回には、次のような事例が掲載されている。

「都内の法律事務所に設けた内部通報ホットラインの電話が鳴った。『うちの部が虚偽のデータで特許出願している』緊張した声の主は化学品会社の20代の社員。弁護士の知らせを受けた会社の法務担当者は『まさか・・・』と絶句した。内部調査の結果、組織ぐるみの虚偽出願が判明した。『他社の研究をけん制するため。登録前に取り下げれば特許法違反にはならない』と担当の部長は弁明したが、公になれば会社の信用失墜は目に見えている。即刻やめさせた。」

上記の事例が現実にあった事例だとすると、ホットラインの窓口になった法律事務所も、法務担当者も、現実の特許制度に関して、あまりにもナイーブなのではないだろうか。まじめにこつこつ努力した結果として発明が生まれ、その発明に対して特許出願をするというのが理想ではあるが、企業が直面している現実の特許をめぐる戦いは、そんなきれいごとではすまされない。先願主義の下では、早い者勝ちである。特許出願をめぐる倫理は、通常の研究成果を発表する学術論文の作成における倫理とは異なる。発明を思いついたら、実験的な詰めや、理論的な詰めが不十分でも、まず、特許出願をしなければならない。慎重にことを運んでいるうちに他社が特許出願してしまい、結果として特許を得てしまったら、学問的な良心に従って完成させた発明であろうとも、その特許の独占権の前に屈せざるを得なくなる。したがって、現在の特許戦略では、よい特許をとること以上に、他社に特許をとらせないということも重要なのである。

このような見地から、上記化学品会社の例を考えてみよう。少なくとも、特許出願という形になった以上、発明のアイデアは存在したわけである。しかし、そのアイデアが実現可能であることを示す実験は行われていなかったようである。実験が行われていなくても、特許出願に添付された明細書の記載から実現可能であることが示されていれば、特許を取得することができる。しかし、全く架空の実験データが示されており、後日、同業者が追試を試みた結果、追試不能であることが判明すれば、特許は取得できないか、仮に取得しても、無効となる運命にある。ある程度経験のある特許担当者であれば、このことは承知しているはずである。したがって、「他社の研究をけん制するため。登録前に取り下げれば特許法違反にはならない」との弁明を疑う理由はあまりなく、おそらく、他社が特許をとることを防止することも考えて特許出願が行われたものと推測できる。

わが国の特許法では、特許出願があり、それが公開されると、その願書に添付された明細書に記載されていた発明と同一の発明について後に出願があっても、後の出願によって特許を取得することはできない。先の出願の記載が、思いつきと架空の実験の記載に止まっていて、後の出願が精密な実験の結果に基づいていたとしても、後の出願によって特許を取得しようとするアイデアが先の出願に記載されていれば、後の出願は拒絶される。しかし、先の出願が公開される前に取り下げられると、その出願は最初からなかったものとみなされるから、後の出願によって特許を取得できる可能性が出てくる。

前記化学会社の例では、どの段階で特許出願が取り下げられたのかは分からない。仮に、出願公開前であると、取り下げた出願の対象となっていた発明について、後の出願によって競争会社が特許を取得するかもしれない。その結果、この会社は、その発明が実施できなくなったり、その実施のために多額のロイヤルティを支払わなければならなくなったりして、大変な損害を蒙るかもしれない。仮にそうなったときに、ホットラインの窓口になった法律事務所や、「まさか・・・」と絶句した法務担当者は、それでも、「コンプライアンス」に従った正しい判断だったと胸を張れるのだろうか。

現実の特許制度を前提とする限り、自社で特許をとれないまでも、他社が特許をとることは妨害したいという考え方が、それほど、倫理に反するようには思えないのである。

なお、特許法には、「詐欺の行為により特許・・・を受けた者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。」との規定がある。しかし、どこにも、虚偽の特許出願をしてはならないとの規定はない。アメリカでは、特許の取得にあたって審査官に対する情報秘匿等があると、他に無効理由がない特許でも権利行使できなくなるという法理があるが、わが国には、対応する法理がない。わが国では、とかく、クリーンハンドの原則が軽視される傾向にあるが、こうした点はアメリカに学ぶ必要がある。「法化社会-備えはあるか」を執筆した記者は、こうした事実をどこまで知っていたのであろうか。備えがないのは、新聞記者の方かもしれない。

(弁護士 近藤惠嗣 (工学博士(東京大学))

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