福田・近藤法律事務所

FUKUDA & KONDO

文化庁が著作権侵害??

平成17年5月27日の日本経済新聞朝刊によると、文化庁がホームページ上に開設した著作権関連のサイトにおいて、アップル社のアイコンを無断使用していたことが判明したとのことである。記事によると、文化庁は、「著作権侵害に当たるかどうか不明だが、無断使用はあってはならない。二度とないよう十分注意したい」として、サイトを閉鎖してアップル社に謝罪したとのことである。

記事からでは、どのようなアイコンがどのような態様で使用されたのかが明らかではないが、次のサイトには、25日20時51分に更新されたページに「速報」としてこの事件が報じられている。

http://www.itmedia.co.jp/articles/0505/25/news087.html
※現在、当該ページは既に削除されている。

問題のアイコンは、著作権契約書作成支援システムのトップページにあったイラストとして使用されており、同サイトは、社団法人著作権情報センターが文化庁から委託を受けてソフト会社に依頼して作成したものだった。上記サイトに掲載された画像によれば、次の図の右側の態様でアイコンが使用されたとのことである。図の左側は、アップル社のMac OS Xに標準で付属する「テキストエディット」の起動アイコンとのことである。

文化庁は、アイコンが著作物にあたるかどうかについては「判定するのは裁判所であり、文化庁には権限がない」としたと報じられているが、事実とすれば、無責任のそしりを免れない。私人間に著作権侵害をめぐる紛争が発生したのならばともかく、この事件では、文化庁は当事者である。著作権法の所轄官庁として、見解を表明するのは当然であると考えられる。アイコンが著作物でないならば、アイコンの無断使用には、著作権法上、何の違法性もないはずである。なぜ、「無断使用はあってはならない。」ということになるのだろうか。逆に、あってはならないことが法律上は違法ではないというならば、著作権法の所轄官庁として、文化庁は、法改正の必要性を真剣に検討しなければならないはずである。

著作権法は、著作物の定義として、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定している。この定義において「創作的」というのは、「独創的」というのとは異なり、何らかの意味で創作者の個性が現れていればよいとされている。「美術」というのも、特別な芸術性を要求されてはない。読者諸氏は、文書にペンをあしらった図柄が創作性のない単なるマークであると判断するであろうか。

著作権侵害の判断は、著作物性、依拠、類似の3段階を経て判断される。著作物性がないものは、コピー機でコピーしても著作権侵害にならない。しかし、多少でも創作性が認められれば著作物性があると判断される。もっとも、著作物性が低ければ、依拠、類似の判断を経ることによって、結果として、「複製」とは認められない場合がある。本件の場合でも、ペンの向きが違うとか、文書の行数が違うとか、相違点があるのならば、著作権侵害になるかどうか分からないという言い訳もあり得る。しかし、上記の画像を見る限り、完全な複製のようである。アップル社に損害が発生したか否かはともかくとして、著作権侵害は否定できないように思える。

ところで、4年ほど前に、筆者は、文化庁の著作権課から奇妙な書簡を受け取ったことがある。それは、筆者の加入している社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI)が「著作権の部分については政府と法的関係を有していないことを明示されるようお勧めしたい」という内容の書簡であった。どうやら、文化庁が、特許庁とともに協会の所管官庁となることを希望したにもかかわらず、特許庁が同意しなかったことから、協会に八つ当たりをしてきたものらしかった。当時、筆者は、わざわざ、文化庁と無関係であることを明示する必要を感じなかったので、その旨の反論書を著作権課に送ったが、今回のような事件が起きると、「当協会は、著作権の部分については文化庁と関係がありません。」と明示することを勧めてくれたのは、親切な助言だったのかもしれない。

(弁護士 近藤惠嗣 (工学博士(東京大学))

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