福田・近藤法律事務所

FUKUDA & KONDO

「一太郎」「花子」販売差止事件

平成17年2月1日に言い渡された判決において、東京地方裁判所民事第47部(高部眞規子裁判長)は、ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」及びグラフィックソフト「花子」に使用されている機能説明方式が松下電器産業の特許権を侵害するとの判断を示し、これらの製造、販売等を禁止する旨の判決を下した。松下の特許権をめぐっては、昨年(平成16年)の8月に同じ裁判部が「ジャストホーム2家計簿パック」が同特許を侵害しないと判断していた。同一の当事者間で同一の特許権をめぐって同一の裁判所で争われた事件で結論が分かれる結果となった。

問題となった特許権は、1989年に松下が出願したもので、アイコンをクリックしてワープロ等の情報処理機器の機能を行わせる場合に、それぞれのアイコンの機能説明を表示する方法に関するもので、予め機能説明を起動するアイコンをクリックしてから機能そのものを実行するアイコンをクリックすると機能の説明が画面に表示されるというものである。特許請求の範囲の記載は次のとおりである。

上記の記載は、特許請求の範囲を読み慣れない読者の方には理解しにくいかもしれない。よく分からないという方は、ワープロソフト「ワード」を開いて、「名前を付けて保存」を選択してみて頂きたい。現れたウィンドウの右上に「?」があるだろう。それをクリックしてから、「キャンセル」をクリックしてみて頂きたい。説明文が表示されるたはずである。「?」を第1のアイコン、「キャンセル」を第2のアイコンに変えれば、この事件で問題となった発明になる。

昨年8月の判決では、「アイコン」とは、「表示画面上に、各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して、コマンドを処理するもの」と解釈し、「?」などは、「記号」や「文字」であって、絵又は絵文字ではないから「アイコン」には該当しないと判断して、特許侵害を認めなかった。これに対して、今回の判決は、「ヘルプモード」ボタンにマウスの絵が付されていたこと、「印刷」ボタンにも印刷機能を意味するプリンタの絵が付されていたことから、これらがアイコンに該当すると判断して特許侵害を認めた。要するに、絵の有無が結論を分けたわけである。

この事件のもう一つの争点は、特許に無効理由があるか否かという点である。この特許の出願前に、「操作説明キー」と「機能キー」を連続して入力すると「機能キー」の機能説明が表示されるワープロを開示した刊行物が存在した。「操作説明キー」を「第1のアイコン」、「機能キー」を「第2のアイコン」に対応させれば、問題となった特許発明と同じである。また、本件特許の出願前から、表示画面上に仮想キーボードを表示して、仮想キーボード上のキーをマウスでクリックして入力することも知られていた。そこで、ジャスト側は、これらを組み合わせることによって本件発明は容易に発明できたと主張した。しかし、本判決は、仮想キーボードはアイコンではないとし、「操作説明キー」及び「機能キー」をアイコンに置き換えることは容易でないと判断して、ジャスト側の主張を認めなかった。

さらに、本件は、間接侵害についても、おもしろい論点を提起している。前述のとおり、この発明は、「情報処理装置」である。したがって、「一太郎」等をインストールしたパソコンがこの特許を侵害することになる。この点について、判決は、「一太郎」等のソフトウェアは「その発明の課題の解決に不可欠なもの」であると判断していわゆる間接侵害を認めた。しかし、ジャスト側は、機能説明を表示する基本的なソフトウェアはウィンドウズ自体に含まれていて、「一太郎」等は、それを利用しているだけだから間接侵害には当たらないと主張していた。おそらく、判決は、「絵」や「絵文字」に発明の本質を認め、これらはウィンドウズによって表示されるものではないことを重要視したのであろう。発明の本質をどう理解するかによって間接侵害の成否も異なることが理解できる。

判決文から判断する限り、今回の判決の結論には疑問を感じざるを得ない。表示上の外形から判断する限りでは、絵が付いていても「ボタン」は「アイコン」と区別できるから、本件でも非侵害と判断する余地があったと思われるし、プログラミングの見地からすれば、仮想キーボードとアイコンは区別できないから、本件特許は無効理由があると判断する余地もあったと思われる。そのいずれの判断も排斥して侵害を認めるだけの価値が本件特許にあったのかは疑問である。逆に、本件特許にそれほどの価値があるのならば、昨年8月の判決において均等論による侵害が全く議論されていないことにも疑問が残る。

(弁護士 近藤惠嗣 (工学博士(東京大学))

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